条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法施行令 第五条の二 (第二種負担金を徴収することができる電気通信事業者の事業の規模の基準等)

昭和六十年政令第七十五号政令
(第二種負担金を徴収することができる電気通信事業者の事業の規模の基準等)

第五条の二

第百十条の五第一項の政令で定める基準は、電気通信事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額として総務省令で定める方法により算定した額が十億円であることとする。

2第百十条の五第一項ただし書の政令で定める割合は、百分の三とする。

e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法施行令第五条の二(第二種負担金を徴収することができる電気通信事業者の事業の規模の基準等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(第一種負担金を徴収することができる電気通信事業者の事業の規模の基準等) 電気通信事業法施行令 目次 第六条(使用権の設定できない土地等) →