条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法施行令 第五条 (第一種負担金を徴収することができる電気通信事業者の事業の規模の基準等)

昭和六十年政令第七十五号政令
(第一種負担金を徴収することができる電気通信事業者の事業の規模の基準等)

第五条

第百十条第一項の政令で定める基準は、電気通信事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額として総務省令で定める方法により算定した額が十億円であることとする。

2第百十条第一項ただし書の政令で定める割合は、百分の三とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この政令の施行の際現に法第二十四条第一項の登録の申請をしている者(本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営むことについて同項の登録の申請をしている者を除く。)であって、当該申請に係る電気通信設備の規模が基準を超えないものは、施行日に法第二十二条第一項の届出をしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法施行令第五条(第一種負担金を徴収することができる電気通信事業者の事業の規模の基準等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(登録認定機関に係る登録の有効期間) 電気通信事業法施行令 目次 第五条の二(第二種負担金を徴収することができる電気通信事業者の事業の規模の基準等) →