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電気通信事業法施行令 第四条 (登録認定機関に係る登録の有効期間)

昭和六十年政令第七十五号政令
(登録認定機関に係る登録の有効期間)

第四条

第八十八条第一項の政令で定める期間は、五年とする。

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継続特別第二種電気通信事業者が経過日までの間に前条の申出をしなかったときは、当該継続特別第二種電気通信事業者は、経過日の翌日に法第二十二条第一項の届出及び法第三十条において準用する法第二十三条第三項の廃止の届出をしたものとみなす。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則

改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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