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電気通信事業法施行令 第三条 (登録講習機関に係る登録の有効期間)

昭和六十年政令第七十五号政令
(登録講習機関に係る登録の有効期間)

第三条

第八十五条の四第一項の政令で定める期間は、三年とする。

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継続特別第二種電気通信事業者(その電気通信設備の規模がこの政令による改正後の電気通信事業法施行令第一条第一項に定める基準(以下「基準」という。)を超える規模である者及び本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営む者を除く。次条において同じ。)が、経過日までの間に、基準を超える規模の電気通信設備を備える予定がない旨を郵政大臣に申し出たときは、当該継続特別第二種電気通信事業者は、法第二十二条第一項の届出及び法第三十条において準用する法第二十三条第三項の廃止の届出をしたものとみなす。

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