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電気通信事業法 第八十五条の四 (登録の更新)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(登録の更新)

第八十五条の四

第八十五条の二第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第八十五条の二第二項及び第三項並びに前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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