(登録の更新) 第八十五条の四 第八十五条の二第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2第八十五条の二第二項及び第三項並びに前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 e-Gov法令検索で第八十五条の四を開く ↗