(登録簿) 第八十五条の五 総務大臣は、登録講習機関について、登録講習機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。一登録及びその更新の年月日並びに登録番号二第八十五条の二第二項第一号から第三号までに掲げる事項 e-Gov法令検索で第八十五条の五を開く ↗