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電気通信事業法 第八十五条の五 (登録簿)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(登録簿)

第八十五条の五

総務大臣は、登録講習機関について、登録講習機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

  1. 登録及びその更新の年月日並びに登録番号
  2. 第八十五条の二第二項第一号から第三号までに掲げる事項

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