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第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則 第五条 (第一種交付金の額の算定方法等)

平成十四年総務省令第六十四号府省令
(第一種交付金の額の算定方法等)

第五条

法第百九条第一項の総務省令で定める方法は、第一種適格電気通信事業者ごとに、次に掲げる額を合算して得た額(以下「補塡対象額」という。)から、自ら第一種交付金の交付を受ける第一種適格電気通信事業者を接続電気通信事業者等とみなして第二十七条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額(以下この条及び第二十七条において「当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額」という。)を控除する方法とする。

  1. 算定対象原価が平均原価を上回る場合の当該上回る額(各算定対象加入者回線の加入者回線単価のうち、平均単価を下回る額がある場合には、当該下回る額をそれぞれ合算するものとする。)
  2. 法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号ロ及び第四号ロに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて加入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置する電気通信回線に係る原価
  3. 次のイ及びロに掲げる額(施行規則第十四条第二号イに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係るものに限る。)のいずれか低い額
    1. 法第百九条第二項の原価が、別表第一に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額
    2. 施行規則第四十条の五の規定により総務大臣に提出する第一号基礎的電気通信役務収支表(以下「第一号基礎的電気通信役務収支表」という。)の第一表に記載した営業費用の額に別表第一の二に記載した合計の額を加えて得た額が、別表第一に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額
  4. 次のイ及びロに掲げる額(施行規則第十四条第二号ロに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係るものに限る。)のいずれか低い額
    1. 法第百九条第二項の原価が、別表第一に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額
    2. 第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表に記載した営業費用の額に別表第一の二に記載した合計の額を加えて得た額が、別表第一に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額

2第二十七条第一項及び第二項の規定により算定した各接続電気通信事業者等(第一種適格電気通信事業者であるものを除く。)の第一種負担金の総額(第一種適格電気通信事業者ごとに算定した第一種負担金の合計額をいう。)の当該接続電気通信事業者等の算定対象収益の額(第二十四条に規定する方法により算定した収益の額をいう。以下同じ。)に占める割合が施行令第五条第二項に規定する割合(以下この項並びに第二十七条第六項及び第七項において単に「限度割合」という。)を超える場合又は第一種適格電気通信事業者が負担する第二十七条第一項及び第二項の規定により算定した第一種負担金の額に当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えたものの当該第一種適格電気通信事業者の算定対象収益の額に占める割合が限度割合を超える場合には、前項の規定にかかわらず、法第百九条第一項の総務省令で定める方法は、第一種適格電気通信事業者ごとに、補塡対象額から、次に掲げる額の合計額を控除する方法とする。

  1. 各第一種適格電気通信事業者の補塡対象額に当該補塡対象額の割合で案分した支援機関の第一種支援業務(法第百七条第一号に掲げる業務及び同条第三号に規定する業務のうち同条第一号に掲げる業務に附帯する業務をいう。以下同じ。)に係る費用の額を加えたものから、次のイからニまでに掲げる額の合計額を控除した額
    1. 限度割合を超えることとなる全ての接続電気通信事業者等(第一種適格電気通信事業者であるものを除く。)について第二十七条第六項の規定により算定した額を同条第一項及び第二項の規定により第一種適格電気通信事業者ごとに算定した額の割合で案分した額のうち当該第一種適格電気通信事業者に係る額を合計した額
    2. 限度割合を超えることとなる全ての第一種適格電気通信事業者について第二十七条第七項の規定により算定した額を同条第一項及び第二項の規定により第一種適格電気通信事業者ごとに算定した額の割合で案分した額のうち当該第一種適格電気通信事業者に係る額を合計した額
    3. 限度割合を超えないこととなる全ての接続電気通信事業者等について第二十七条第一項及び第二項の規定により第一種適格電気通信事業者ごとに算定した額のうち当該第一種適格電気通信事業者に係る額を合計した額
    4. 限度割合を超えないこととなる第一種適格電気通信事業者(自ら第一種交付金の交付を受ける第一種適格電気通信事業者に限る。)について当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額
  2. 当該第一種適格電気通信事業者(自ら第一種交付金の交付を受ける第一種適格電気通信事業者に限る。以下この号において同じ。)が負担する第二十七条第一項及び第二項の規定により算定した第一種負担金の額に当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えたものの当該第一種適格電気通信事業者の算定対象収益の額に占める割合が、限度割合を超える場合にあっては同条第七項の規定により算定した額を同条第一項及び第二項の規定により第一種適格電気通信事業者ごとに算定した額の割合で案分した額のうち当該第一種適格電気通信事業者に係る額を合計した額、限度割合を超えない場合にあっては当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額

3前二項の規定により算定した第一種交付金の額が、第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表に記載した営業費用の合計額から営業収益の合計額を控除して得た額以上となるときは、第一種交付金の額は、当該控除して得た額に満たない額(当該控除して得た額が零以下の場合にあっては、零)とする。

4前項の規定により算定した第一種交付金の額が零となった第一種適格電気通信事業者に関し、当該算定した第一種交付金の額が零となった年度の翌年度以降に支援機関が行う法第百九条第一項の認可の申請(前項の規定により算定した第一種交付金の額が零とならない場合に限る。)における第一種交付金の額の算定方法は、前三項の規定により算定した第一種交付金の額から、第一種交付金の額が零となった年度の当該第一種適格電気通信事業者に係る算定自己負担額の累積額(当該認可の申請があった日の属する年度前にこの項の規定により控除した額がある場合にあっては、当該額を控除した額)を控除する方法とする。ただし、当該控除は控除して得た額が零を下回らないように行うものとする。

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