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電気通信事業法 第百九条 (第一種交付金の交付)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(第一種交付金の交付)

第百九条

支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により第百七条第一号の交付金(以下「第一種交付金」という。)の額を算定し、当該第一種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

2第一種適格電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第一種交付金の額の算定をするための資料として、当該算定の前年度における前条第一項の規定による指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び当該指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を支援機関に届け出なければならない。

3前項の原価は、能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により算定しなければならない。

4支援機関は、第一項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、第一種交付金の額を公表しなければならない。

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