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第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則 第二条 (用語)

平成十四年総務省令第六十四号府省令
(用語)

第二条

この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)、電気通信事業法施行令(以下「施行令」という。)、電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号。以下「施行規則」という。)、電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)、第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号。以下「接続会計規則」という。)及び第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号。以下「接続料規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 収容局アナログ加入者回線(施行規則第十四条第四号イに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係る加入者回線(以下この条及び別表第十において「ワイヤレス固定電話加入者回線」という。)を含む。以下同じ。)を直接収容する局舎をいう。ただし、ワイヤレス固定電話加入者回線を収容する局舎にあっては、当該役務の提供に係るワイヤレス固定電話用設備(事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三条第二項第四号の三に規定するものをいう。)の一端に端末設備を接続した地点において施行規則第十四条第一号イに規定する第一号基礎的電気通信役務を提供する場合に設置するアナログ加入者回線を、当該役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合において直接収容する局舎とする。
  2. 加入者回線単価収容局ごとの法第百八条第一項の指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供に要するアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備に係る原価(法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号イに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係る原価をいい、ワイヤレス固定電話加入者回線を含む収容局にあっては、当該回線を同号イに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係るアナログ加入者回線とみなして算出したものをいう。次号において「対象原価」という。)を当該収容局のアナログ加入者回線の数で除して得た額をいう。
  3. 平均単価第一種適格電気通信事業者ごとの対象原価の総額を合算した額を第一種適格電気通信事業者ごとのアナログ加入者回線の総数を合算した数で除して得た額をいう。
  4. 算定対象原価全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて加入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線(ワイヤレス固定電話加入者回線を除く。次号において「合算算定対象加入者回線」という。)に係る加入者回線単価を合算したものであって、各第一種適格電気通信事業者に係るものをいう。
  5. 算定対象加入者回線合算算定対象加入者回線のうち各第一種適格電気通信事業者に係るものをいう。
  6. 平均原価平均単価に算定対象加入者回線の総数を乗じて得た額をいう。

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(補塡対象額の算定等の特例)

令和四年度、令和五年度及び令和六年度の第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金の額を算定する場合には、この省令による改正後の第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(以下「新規則」という。)第十五条第三項及び第四項、第十六条、第十七条並びに第十八条の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる新規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(準備行為)

2電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下「事業者」という。)は、この省令の施行の際現に法第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款について、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則、新接続料規則、第四条の規定による改正後の第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則、第五条の規定による改正後の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令及び第六条の規定による改正後の接続料規則の一部を改正する省令(以下これらを「新規則」と総称する。)の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同項の規定に基づく変更に係る申請をすることができる。

3総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。

(経過措置)
附則

3第三条の規定による改正後の第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(以下この項において「新一号算定規則」という。)の規定は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る新一号算定規則第七条第五号に掲げる事項の届出について適用し、同日前に開始する事業年度に係る同号に掲げる事項の届出については、なお従前の例による。ただし、この省令の施行の日以後終了する事業年度に係る同号に掲げる事項の届出については、新一号算定規則の規定を適用することができる。

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