(目的)
第一条
この省令は、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金の額及び第一種負担金の額の算定方法等を定め、もって第一号基礎的電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与することを目的とする。
この省令は、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金の額及び第一種負担金の額の算定方法等を定め、もって第一号基礎的電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与することを目的とする。
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。
この省令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。