(遵守義務)
第三条
第一種適格電気通信事業者、算定対象電気通信事業者(第二十三条に規定する電気通信事業者をいう。)、接続電気通信事業者等又は支援機関は、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金の額及び第一種負担金の額の算定方法並びに延滞金を計算するために乗じる率その他第一種交付金及び第一種負担金に関してこの省令の定めるところによらなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
第一種適格電気通信事業者、算定対象電気通信事業者(第二十三条に規定する電気通信事業者をいう。)、接続電気通信事業者等又は支援機関は、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金の額及び第一種負担金の額の算定方法並びに延滞金を計算するために乗じる率その他第一種交付金及び第一種負担金に関してこの省令の定めるところによらなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
前条の場合における新規則第十五条第一項の整理は、次の各号に掲げる第一号基礎的電気通信役務原価の区分に応じ、新規則第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備、これの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、当該各号に定める区分に区分して行うものでなければならない。
2前条の場合における新規則第十五条第一項の整理は、次の各号に掲げる第一号基礎的電気通信役務原価の区分に応じ、当該各号に定める書類により行うものでなければならない。
この省令の施行の際現に法第三十三条第二項の規定による認可を受けている接続約款は、この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間、新規則の規定に適合しているものとみなす。