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第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則 第三条 (遵守義務)

平成十四年総務省令第六十四号府省令
(遵守義務)

第三条

第一種適格電気通信事業者、算定対象電気通信事業者(第二十三条に規定する電気通信事業者をいう。)、接続電気通信事業者等又は支援機関は、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金の額及び第一種負担金の額の算定方法並びに延滞金を計算するために乗じる率その他第一種交付金及び第一種負担金に関してこの省令の定めるところによらなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。

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前条の場合における新規則第十五条第一項の整理は、次の各号に掲げる第一号基礎的電気通信役務原価の区分に応じ、新規則第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備、これの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、当該各号に定める区分に区分して行うものでなければならない。

  1. 第一号基礎的電気通信役務原価(一)(前条の規定により読み替えて適用する新規則第二条第二号に規定する第一号基礎的電気通信役務原価(一)をいう。以下同じ。)新規則別表第五第一及び第二の左欄の対象設備又は附属設備等ごとの同表第一及び第二の右欄の設備区分又は設備等区分
  2. 第一号基礎的電気通信役務原価(二)(前条の規定により読み替えて適用する新規則第二条第三号に規定する第一号基礎的電気通信役務原価(二)をいう。以下同じ。)附則別表第一第一及び第二の左欄の対象設備又は附属設備等ごとの同表第一及び第二の右欄の設備区分又は設備等区分

2前条の場合における新規則第十五条第一項の整理は、次の各号に掲げる第一号基礎的電気通信役務原価の区分に応じ、当該各号に定める書類により行うものでなければならない。

  1. 第一号基礎的電気通信役務原価(一)資産にあっては新規則別表第六に掲げる正味固定資産価額算定方法を用いて作成した新規則別表第七第一による固定資産明細表及び新規則別表第七第二による固定資産帰属明細表、費用にあっては新規則別表第八第一に掲げる費用算定方式、新規則別表第八第二に掲げる共通費等の配賦基準を用いて作成した新規則別表第九による設備区分別費用明細表
  2. 第一号基礎的電気通信役務原価(二)資産にあっては附則別表第二に掲げる正味固定資産価額算定方法を用いて作成した附則別表第三第一による固定資産明細表及び附則別表第三第二による固定資産帰属明細表、費用にあっては附則別表第四第一に掲げる費用算定方式、附則別表第四第二に掲げる共通費等の配賦基準を用いて作成した附則別表第五による設備区分別費用明細表
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に法第三十三条第二項の規定による認可を受けている接続約款は、この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間、新規則の規定に適合しているものとみなす。

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