条文くん法令検索 AIに質問する

第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則 第二十三条 (収益の額の算定)

平成十四年総務省令第六十四号府省令
(収益の額の算定)

第二十三条

法第百十条第一項各号に規定する電気通信事業者(以下「算定対象電気通信事業者」という。)は、次条に定めるところにより、収益の額を算定するものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第二十三条(収益の額の算定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(第一種交付金の交付の特例) 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則 目次 第二十四条(収益の額の算定方法) →