(収益の額の算定) 第二十三条 法第百十条第一項各号に規定する電気通信事業者(以下「算定対象電気通信事業者」という。)は、次条に定めるところにより、収益の額を算定するものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗