条文くん法令検索 AIに質問する

第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則 第二十四条 (収益の額の算定方法)

平成十四年総務省令第六十四号府省令
(収益の額の算定方法)

第二十四条

施行令第五条第一項の総務省令で定める方法は、次に掲げる電気通信役務(他の電気通信事業者の契約約款又は料金に基づいて電気通信役務の提供を受けて、利用者に提供する電気通信役務を除く。)の提供に係る収益の額(電気通信設備の接続に関する協定又は卸電気通信役務の提供に関する契約(以下「接続協定等」という。)により取得する金額又は料金を含む。)を合計する方法とする。

  1. 音声伝送役務
  2. 専用役務
  3. データ伝送役務

2算定対象電気通信事業者が前年度又はその年度(支援機関が法第百十条第二項の規定による認可の申請をするまでの間に限る。)において、他の算定対象電気通信事業者について、合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があった場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の算定対象電気通信事業者から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該事業を譲り渡した算定対象電気通信事業者の前年度における前項の規定により算定した収益の額を含むものとする。

3その事業年度の期間が四月一日から翌年三月三十一日までの間でない算定対象電気通信事業者については、前二項の規定により、前年度に事業年度が終了する当該事業年度が終了した日以前一年間における当該収益の額を算定するものとする。この場合において、事業年度の期間が一年でない算定対象電気通信事業者の当該収益の額の算定方法は、当該事業年度における収益の額に十二を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して算定するものとする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第二十四条(収益の額の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(収益の額の算定) 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則 目次 第二十五条(収益の額の支援機関への提出) →