(第一種負担金の額の限度に係る収益の額の算定方法) 第二十六条 法第百十条第一項ただし書の総務省令で定める方法は、接続電気通信事業者等を算定対象電気通信事業者とみなして、第二十四条(第二項を除く。)の規定を適用して算定する方法とする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗