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第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則 第二十六条 (第一種負担金の額の限度に係る収益の額の算定方法)

平成十四年総務省令第六十四号府省令
(第一種負担金の額の限度に係る収益の額の算定方法)

第二十六条

法第百十条第一項ただし書の総務省令で定める方法は、接続電気通信事業者等を算定対象電気通信事業者とみなして、第二十四条(第二項を除く。)の規定を適用して算定する方法とする。

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