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第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則 第二十七条 (第一種負担金の額の算定方法等)

平成十四年総務省令第六十四号府省令
(第一種負担金の額の算定方法等)

第二十七条

法第百十条第二項の総務省令で定める方法は、第一種適格電気通信事業者ごとに、総務大臣が別に告示する方法により支援機関が第一種適格電気通信事業者ごとに算定する各月の一電気通信番号当たりの第一種負担金の額(以下この条において「番号単価」という。)に第四項の規定により総務大臣が支援機関に通知した接続電気通信事業者等ごとの毎月末の電気通信番号の数(以下この項及び次項において「算定対象電気通信番号の数」という。)をそれぞれ乗じて得た額を合計することにより接続電気通信事業者等ごとの第一種負担金の額を算定するものとする。ただし、接続電気通信事業者等の第一種適格電気通信事業者ごとに算定した第一種負担金の額に当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額が、各第一種適格電気通信事業者の補塡対象額(第五条第三項の規定が適用される場合には、同項に規定する控除して得た額に満たない額に当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額とする。ただし、同項の規定により算定した第一種交付金の額が零となる場合には、零とする。)に各第一種適格電気通信事業者の補塡対象額の割合で案分した第一種支援業務に係る費用の額を加えた額を超える月(以下この条において「最終算定月」という。)については、接続電気通信事業者等の第一種適格電気通信事業者ごとに算定した第一種負担金の額に当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額が、各第一種適格電気通信事業者の補塡対象額(第五条第三項の規定が適用される場合には、同項に規定する控除して得た額に満たない額に当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額とする。ただし、同項の規定により算定した第一種交付金の額が零となる場合には、零とする。)に各第一種適格電気通信事業者の補塡対象額の割合で案分した第一種支援業務に係る費用の額を加えた額と同額となるために必要な額に、各接続電気通信事業者等の当該月の算定対象電気通信番号の数を、当該月の算定対象電気通信番号の総数(接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の合計数に自ら第一種交付金の交付を受ける第一種適格電気通信事業者の当該月の算定対象電気通信番号の数を加えたものをいう。)で除して得た数値(小数点以下七位未満を四捨五入して得た数値とする。)を乗じる方法とする。

2各接続電気通信事業者等の前年度の第一種負担金の額の算定において、番号単価に最終算定月の算定対象電気通信番号の数を乗じて得た額から前項ただし書の規定により算定した額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、当該年度の第一種負担金の額の算定に充てなければならない。この場合における同項の規定の適用については、同項中「乗じて得た額を合計する」とあるのは、「乗じて得た額を合計したものに次項に規定する残余の額を加える」とする。

3支援機関は、番号単価を算定した場合は、第一種適格電気通信事業者及び各接続電気通信事業者等(第二十五条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を支援機関に提出した場合に限る。)にその旨を通知するほか、速やかに、インターネットを利用することにより、当該番号単価が適用される間、これを公表しなければならない。

4総務大臣は、電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号。次項において「報告規則」という。)第九条(第一号に係る部分に限る。)の規定により電気通信番号の数の報告を受けたときは、遅滞なく、第一種適格電気通信事業者及び第一種負担金を納付すべき接続電気通信事業者等ごとの電気通信番号の数を支援機関に通知するものとする。ただし、当該報告がない場合には、直近において報告された電気通信番号の数を用いることができるものとする。

5前項の通知において、法第百十条第二項の認可を受けた年度開始の日から最終算定月までの間に前項の接続電気通信事業者等が分割又は譲渡しにより電気通信事業の一部を報告規則第九条第一号に規定する一部承継事業者等に承継させた場合又は譲り渡した場合には、当該一部承継事業者等が承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る電気通信番号の数(複数の接続電気通信事業者等から承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る別表第十一に掲げる電気通信番号の種別が同一のものである場合は、各接続電気通信事業者等の直近において報告された電気通信番号の数の割合で案分した数(小数点以下一位未満を四捨五入して得た数)とする。)を当該分割又は譲渡しをした接続電気通信事業者等の電気通信番号の数に含めることとする。

6第一項及び第二項の規定により算定した各接続電気通信事業者等(第一種適格電気通信事業者であるものを除く。)の第一種負担金の総額(第一種適格電気通信事業者ごとに算定した第一種負担金の合計額をいう。)の、当該接続電気通信事業者等の算定対象収益の額に占める割合が限度割合を超える場合の当該接続電気通信事業者等の第一種負担金の総額は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該算定対象収益の額に限度割合を乗じて得た額とする。

7第一種適格電気通信事業者が負担する第一項及び第二項の規定により算定した第一種負担金の額に当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えたもの(以下「第一種負担金等の額」という。)の、当該第一種適格電気通信事業者の算定対象収益の額に占める割合が限度割合を超える場合の当該第一種適格電気通信事業者の第一種負担金等の額は、当該算定対象収益の額に限度割合を乗じて得た額とする。

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