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第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則 第二十八条 (第一種負担金の額等の認可申請等)

平成十四年総務省令第六十四号府省令
(第一種負担金の額等の認可申請等)

第二十八条

法第百十条第二項の規定による第一種負担金の額及び徴収方法についての認可の申請は、様式第二の申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、年度経過後六月以内に提出して行わなければならない。

  1. 第一種適格電気通信事業者ごとに算定した負担すべき額の合計額
  2. 接続電気通信事業者等ごとの第一種負担金の額
  3. 第二十五条第一項又は第三項の規定に基づき算定対象電気通信事業者から提出された書類の写し
  4. 算定対象電気通信事業者の算定対象収益の算定方法
  5. 第一種負担金の徴収方法
  6. 第一種負担金の納付期限
  7. 法第百十二条の規定に基づき区分して整理した前年度の第一種支援業務に係る経理の状況
  8. 第一種支援業務に係る費用の算定方法及びその算定結果

2支援機関は、前項の規定による申請後又は法第百十条第二項の認可後に第二十五条第二項の規定に基づき算定対象電気通信事業者から同条第一項各号に掲げる事項を記載した書類の提出があったときは、速やかに、当該書類の写しを総務大臣に提出しなければならない。

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