(収益の額の支援機関への提出)
第二十五条
前条の規定により算定した収益の額が施行令第五条第一項に規定する基準(以下この条において単に「基準」という。)を超える算定対象電気通信事業者(別表第十一に掲げる指定された電気通信番号を最終利用者に付与している電気通信事業者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した書類を、年度経過後五月以内に支援機関に提出するものとする。
2前項の規定は、当該書類の提出期限の翌月から七月を経過した日の前日までに新たに当該電気通信番号を最終利用者に付与した基準を超える算定対象電気通信事業者についても適用する。この場合において、前項中「年度経過後五月以内に」とあるのは、「当該電気通信番号を最終利用者に付与した後遅滞なく」とする。
3支援機関は、必要があると認めるときは、第一項の書類を提出していない算定対象電気通信事業者に対し、同項の書類の提出を求めることができる。