(区分経理)
第百十二条
支援機関は、第百七条第一号に掲げる業務に係る経理と同条第二号に掲げる業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
2支援機関は、支援業務以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と支援業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
支援機関は、第百七条第一号に掲げる業務に係る経理と同条第二号に掲げる業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
2支援機関は、支援業務以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と支援業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。