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電気通信事業法 第百十一条 (資料の提出の請求)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(資料の提出の請求)

第百十一条

支援機関は、支援業務を行うため必要があるときは、電気通信事業者に対し、資料の提出を求めることができる。

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