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電気通信事業法 第百十三条 (支援業務諮問委員会)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(支援業務諮問委員会)

第百十三条

支援機関には、支援業務諮問委員会を置かなければならない。

2支援業務諮問委員会は、支援機関の代表者の諮問に応じ、第一種交付金及び第二種交付金の額及び交付方法、第一種負担金及び第二種負担金の額及び徴収方法その他支援業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を支援機関の代表者に述べることができる。

3支援業務諮問委員会の委員は、電気通信事業者及び学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、支援機関の代表者が任命する。

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