(支援業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請) 第四十条の二の四 支援機関は、法第百十三条第三項の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添えて総務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条の二の四を開く ↗