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電気通信事業法施行規則 第四十条の二の三 (支援機関の名称等の変更の届出)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(支援機関の名称等の変更の届出)

第四十条の二の三

支援機関は、その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2総務大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示する。

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