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電気通信事業法施行規則 第四十条の二の二 (法第百六条の規定による指定の申請)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(法第百六条の規定による指定の申請)

第四十条の二の二

第百六条の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 支援業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 支援業務を開始しようとする日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 定款の謄本及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
  3. 申請の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 申請に関する意思の決定を証する書類
  5. 役員の氏名及び経歴を記載した書類
  6. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  7. 支援業務を行おうとする事務所ごとに支援業務用設備の概要及び整備計画を記載した書類
  8. 現に行つている業務の概要を記載した書類
  9. 支援業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  10. その他参考となる事項を記載した書類

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