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電気通信事業法施行規則 第四十条の二 (移動電気通信役務に関する規定の準用)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(移動電気通信役務に関する規定の準用)

第四十条の二

第七十三条の三において準用する法第二十七条の三第二項第一号の総務省令で定める利益の提供及び法第七十三条の三において準用する同項第二号の総務省令で定める料金その他の提供条件については、それぞれ第二十二条の二の十六及び第二十二条の二の十七の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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