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電気通信事業法施行規則 第四十条 (電気通信事業者の業務に関する規定の準用)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(電気通信事業者の業務に関する規定の準用)

第四十条

第七十三条の三において準用する法第二十六条第一項の規定による同項の電気通信役務の提供条件概要説明には、第二十二条の二の三第一項から第五項までの規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2第七十三条の三において準用する法第二十六条第一項ただし書の総務省令で定める場合は、第二十二条の二の三第六項の規定を準用する。この場合において、同項中「の締結」とあるのは、「の締結の媒介等」と読み替えるものとする。

3第七十三条の三において準用する法第二十七条の二第二号の総務省令で定める行為は、第二十二条の二の十三第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「勧誘である旨」とあるのは、「勧誘である旨及び当該勧誘に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者」と読み替えるものとする。

4第七十三条の三において準用する法第二十七条の二第三号の総務省令で定める行為は、第二十二条の二の十三第二項の規定を準用する。

5第七十三条の三において準用する法第二十七条の二第四号の総務省令で定める行為は、第二十二条の二の十三の二の規定を準用する。

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