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電気通信事業法施行規則 第二十二条の二の十三 (自己の名称等を告げずに勧誘する行為の禁止の例外等)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(自己の名称等を告げずに勧誘する行為の禁止の例外等)

第二十二条の二の十三

第二十七条の二第二号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 営業所その他の事業所を訪問した相手方に対して、対象契約の締結の勧誘に先立つて、自己の氏名又は名称を告げず、当該対象契約の締結の勧誘である旨を告げて勧誘する行為
  2. 自己の氏名又は名称を告げた相手方に対して、当該自己の氏名又は名称を告げた後に行う対象契約の締結の勧誘に先立つて、当該自己の氏名又は名称を告げず、当該対象契約の締結の勧誘である旨を告げて勧誘する行為

2第二十七条の二第三号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 法人契約の締結の勧誘
  2. 軽微変更に係る勧誘

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