(自己の名称等を告げずに勧誘する行為の禁止の例外等)
第二十二条の二の十三
法第二十七条の二第二号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一営業所その他の事業所を訪問した相手方に対して、対象契約の締結の勧誘に先立つて、自己の氏名又は名称を告げず、当該対象契約の締結の勧誘である旨を告げて勧誘する行為
- 二自己の氏名又は名称を告げた相手方に対して、当該自己の氏名又は名称を告げた後に行う対象契約の締結の勧誘に先立つて、当該自己の氏名又は名称を告げず、当該対象契約の締結の勧誘である旨を告げて勧誘する行為
2法第二十七条の二第三号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一法人契約の締結の勧誘
- 二軽微変更に係る勧誘