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電気通信事業法施行規則 第二十二条の二の十二 (電気通信業務の休止及び廃止に関して公表する情報)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(電気通信業務の休止及び廃止に関して公表する情報)

第二十二条の二の十二

第二十六条の五第二号の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。

  1. 第二十六条の四第一項の規定による周知に際して他の電気通信事業者等との連携が行われた場合は、当該連携に関して作成し、又は取得した情報
  2. 第二十二条の二の十第二項第六号に規定する代替となる電気通信役務の提供に関して作成し、又は取得した情報
  3. 休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る電気通信役務の利用者その他の利害関係者から聴取した意見に関して作成し、又は取得した情報

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