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電気通信事業法施行規則 第二十二条の二の十一 (利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務に係る電気通信業務の休止及び廃止に関する届出)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務に係る電気通信業務の休止及び廃止に関する届出)

第二十二条の二の十一

第二十六条の四第二項の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止は、次に掲げるものとする。

  1. 第一号基礎的電気通信役務並びに第二号基礎的電気通信役務のうち、第二種適格電気通信事業者が提供するもの及び法第二十六条の四第一項の周知を開始する日の属する四半期の直前の四半期末における当該第二号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超える電気通信事業者が提供するもの(ただし、他の電気通信事業者に対して提供している卸電気通信役務を除く。)に係る電気通信業務の休止又は廃止
  2. 指定電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止
  3. 前二号に掲げるもののほか、法第二十六条の四第一項の周知を開始する日の属する年度の前年度の末日における同項に規定する休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る契約の数(他の電気通信事業者に対し卸電気通信役務を提供している場合には、当該他の電気通信事業者の当該卸電気通信役務に係る電気通信業務に係る契約の数を含む。)が百万以上である電気通信役務であつて、当該役務の対価として料金の支払を受けるものに係る電気通信業務の休止又は廃止

2第二十六条の四第二項の規定による届出をしようとする者は、法第二十六条の四第一項の規定による周知を開始する日の前日から起算して三十日前の日までに、様式第十五の三の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

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