条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法施行規則 第二十二条の二の十 (電気通信業務の休止及び廃止に係る利用者への周知)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(電気通信業務の休止及び廃止に係る利用者への周知)

第二十二条の二の十

第二十六条の四第一項の規定による周知は、電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日(以下この条において「休廃止日」という。)の前日から起算して三十日前の日(同条第二項の総務省令で定める電気通信役務にあつては、休廃止日の前日から起算して一年前の日。第三項において「周知期限日」という。)までに、次の各号に掲げるいずれかの方法により、知れたる利用者に対し適切に行わなければならない。

  1. 対面による説明
  2. 電話又はこれに類する双方向の通信
  3. 郵便、信書便その他の手段による書面の交付
  4. 電子メールの送信
  5. 電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法であつて、休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る電気通信役務の提供を利用者が受ける際に当該閲覧に供せられた情報が表示されることとなるもの

2第二十六条の四第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 休止し、又は廃止しようとする電気通信業務の内容
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあつては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由
  5. 休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
  6. 休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る電気通信役務の代替となる電気通信役務(当該電気通信業務に係る電気通信役務と当該代替となる電気通信役務との比較検討が可能となる情報を含む。)
  7. 休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る電気通信役務に関する利用者の被害の発生又は拡大の防止に資する情報

3第一項の規定にかかわらず、休止又は廃止に係る電気通信役務の提供に関する契約を周知期限日後に締結した利用者(当該契約を締結しようとするときに第一項各号に掲げるいずれかの方法(同項第五号に掲げる方法にあつては、利用者が当該契約を締結しようとするときに閲覧に供せられた情報が表示されることとなるもの。)により前項各号に掲げる事項の周知が適切に行われた利用者に限る。)に対する法第二十六条の四第一項の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。

4第二十六条の四第一項ただし書の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止は、次に掲げるものとする。

  1. 利用者が電気通信役務の提供を受けようとする都度、当該電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなる電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止
  2. 電気通信事業の譲渡し又は電気通信事業者についての合併、分割若しくは相続に伴う電気通信業務の廃止であつて、当該譲渡し又は合併、分割若しくは相続により当該電気通信業務を承継した者が引き続き当該電気通信業務を行うこととなるもの
  3. その他利用の態様から見て通信を行う目的が限定的であることが明らかであるため利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないと認められる電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止

e-Gov法令検索で第二十二条の二の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法施行規則第二十二条の二の十(電気通信業務の休止及び廃止に係る利用者への周知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条の二の九(書面解除に伴い当該書面解除をした者が支払うべき金額) 電気通信事業法施行規則 目次 第二十二条の二の十一(利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務に係る電気通信業務の休止及び廃止に関する届出) →