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電気通信事業法施行規則 第六条 (軽微な変更)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(軽微な変更)

第六条

第十三条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

  1. 業務区域の変更にあつては、次のもの
    1. 提供区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加を伴うものを除く。)及び減少
    2. 既に国際電気通信役務に係る取扱対地の国又はこれに準ずる地域について法第九条の登録(法第十三条第一項の変更登録を受けた場合は、当該変更登録。次号イにおいて単に「登録」という。)を受けている場合における取扱対地の国又はこれに準ずる地域の変更
    3. 第百十七条第一項の認定を受け、特定移動通信役務を提供し、又は基礎的電気通信役務若しくは指定電気通信役務を提供する場合であつてこれらの電気通信役務について特段の業務区域を定める場合における業務区域の変更にあつては、次のもの
  2. 電気通信設備の概要の変更にあつては、次のもの
    1. 既に登録を受けた端末系伝送路設備の設置の区域が存する都道府県内における端末系伝送路設備の設置の区域の増加
    2. 中継系伝送路設備の設置の区間の増加(業務区域の増加(前号に該当するものを除く。)を伴うものを除く。)
    3. 伝送路設備の設置の区域及び区間の減少
    4. 伝送路設備以外の電気通信設備(事業用電気通信設備に限る。)の設置の区域の増加及び減少
  3. 特定地域において臨時的に変更するもの

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施行日から六月を経過した日の翌日を起算日とし、施行日から十七月を経過した日を満了日とする期間において、その全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする新法第二十六条の四第二項に規定する電気通信業務に係る新施行規則第二十二条の二の十第一項の規定の適用については、同項中「休廃止日の前日から起算して一年前の日」とあるのは、「施行日から起算して五月を経過した日」とする。

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