(軽微な変更)
第六条
法第十三条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
- 一
- 二電気通信設備の概要の変更にあつては、次のもの
- イ既に登録を受けた端末系伝送路設備の設置の区域が存する都道府県内における端末系伝送路設備の設置の区域の増加
- ロ中継系伝送路設備の設置の区間の増加(業務区域の増加(前号に該当するものを除く。)を伴うものを除く。)
- ハ伝送路設備の設置の区域及び区間の減少
- ニ伝送路設備以外の電気通信設備(事業用電気通信設備に限る。)の設置の区域の増加及び減少
- イ
- 三特定地域において臨時的に変更するもの