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電気通信事業法 第百十七条 (事業の認定)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(事業の認定)

第百十七条

電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。

2前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 申請に係る電気通信事業の業務区域
  3. 申請に係る電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要

3前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

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