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総務省組織令 第九十二条 (事業政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(事業政策課の所掌事務)

第九十二条

事業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律に関すること(放送に係るものにあっては有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものに限り、データ通信課、電気通信技術システム課及び安全・信頼性対策課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 電気通信事業の発達、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条に規定する電気通信事業の登録に関すること。
  4. 電気通信事業法第百十七条第一項に規定する電気通信事業の認定に関すること。
  5. 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社、同条第二項に規定する東日本電信電話株式会社及び同条第三項に規定する西日本電信電話株式会社の組織及び運営一般に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、電気通信事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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