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総務省組織令 第九十三条 (料金サービス課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(料金サービス課の所掌事務)

第九十三条

料金サービス課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 料金その他の電気通信役務に関する提供条件に関すること(データ通信課及び基盤整備促進課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 電気通信事業の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 電気通信事業部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務のうち電気通信役務の提供に関する契約に関すること(電気通信役務の利用による一般消費者の利益の侵害に関する対策に係るものを除く。)。
  4. 電気通信事業法第七十三条の二第一項の規定による届出の受理に関すること。

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