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総務省組織令 第九十四条 (データ通信課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(データ通信課の所掌事務)

第九十四条

データ通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. データ通信に係る情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律に関すること(電気通信技術システム課及び安全・信頼性対策課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 電気通信事業法第十六条第一項の規定による届出の受理に関すること。
  3. 電気通信事業(データ通信を行うものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局及び電気通信技術システム課の所掌に属するものを除く。)。

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