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電気通信事業法 第十六条 (電気通信事業の届出)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(電気通信事業の届出)

第十六条

電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
  3. 業務区域
  4. 電気通信設備の概要(第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)
  5. その他総務省令で定める事項

2電気通信事業者以外の者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合における前項の規定の適用については、同項中「その旨」とあるのは、「第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に、その旨」とする。

3第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第百八十五条第一号を除き、以下同じ。)の届出をした者は、第一項第一号、第二号又は第五号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

4第一項の届出をした者は、同項第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

5第一項の届出をした者は、第四十一条第四項の規定により新たに指定をされたときは、総務省令で定めるところにより、その指定の日から一月以内に、第一項第四号の事項を総務大臣に届け出なければならない。

6第一項の届出をした者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合において、当該指定により第一項第三号の事項に変更が生じたときにおける第四項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「に変更が生じたときは、第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に」とする。

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この法律の施行の際現に旧公衆法第百一条第一項の規定により指定されている区域については、第八十六条第一項の規定による保護区域の指定があつたものとみなす。

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