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電子委任状の普及の促進に関する法律 第五条 (電子委任状取扱業務の認定)

平成二十九年法律第六十四号法律
(電子委任状取扱業務の認定)

第五条

電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。

2前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 申請に係る電子委任状取扱業務の範囲及びその実施の方法
  3. 申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり、次のイからヘまでに掲げる場合に該当する場合には、それぞれイからヘまでに定める事項
    1. 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条の登録を受けなければならない場合同法第十条第一項第二号から第五号までの事項
    2. 電気通信事業法第十三条第一項の変更登録を受けなければならない場合同法第十条第一項第三号又は第四号の事項のうち当該申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの
    3. 電気通信事業法第十三条第五項の届出をしなければならない場合同法第十条第一項第二号から第五号までの事項のうち当該申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの
    4. 電気通信事業法第十六条第一項の届出をしなければならない場合同項第二号から第五号までの事項
    5. 電気通信事業法第十六条第三項の届出をしなければならない場合同条第一項第二号又は第五号の事項のうち当該申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの
    6. 電気通信事業法第十六条第四項の届出をしなければならない場合同条第一項第三号又は第四号の事項のうち当該申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの

3主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その申請に係る電子委任状取扱業務が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. その取り扱う電子委任状が専ら特定電子委任状であること。
  2. その実施の方法が基本指針において定められた第三条第二項第四号に掲げる事項に適合していること。

4次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の認定を受けることができない。

  1. この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  2. 第十二条第一項の規定により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人又は団体であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
  4. 申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり、電気通信事業法第九条の登録又は同法第十三条第一項の変更登録を受けなければならない場合において、同法第十二条第一項各号のいずれかに該当する者

5主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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