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電子委任状の普及の促進に関する法律 第六条 (認定の更新)

平成二十九年法律第六十四号法律
(認定の更新)

第六条

前条第一項の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前条第二項(第三号を除く。)、第三項及び第四項(第二号及び第四号を除く。)の規定は、前項の認定の更新について準用する。

3主務大臣は、第一項の規定により前条第一項の認定がその効力を失ったときは、その旨を公示しなければならない。

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