第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第八条第一項の規定に違反して、第五条第二項第二号に掲げる事項を変更した者二第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗