条文くん法令検索 AIに質問する

電子委任状の普及の促進に関する法律 第十七条

平成二十九年法律第六十四号法律

第十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第一項の規定に違反して、第五条第二項第二号に掲げる事項を変更した者
  2. 第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子委任状の普及の促進に関する法律第十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条 電子委任状の普及の促進に関する法律 目次 第十八条 →