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電子委任状の普及の促進に関する法律 第十三条 (報告徴収及び立入検査)

平成二十九年法律第六十四号法律
(報告徴収及び立入検査)

第十三条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定電子委任状取扱事業者に対し、その認定に係る電子委任状取扱業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定電子委任状取扱事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る電子委任状取扱業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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