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電子委任状の普及の促進に関する法律 第十四条 (主務省令への委任)

平成二十九年法律第六十四号法律
(主務省令への委任)

第十四条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。

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