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電子委任状の普及の促進に関する法律 第三条 (基本指針)

平成二十九年法律第六十四号法律
(基本指針)

第三条

主務大臣は、電子委任状の普及を促進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

2基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 電子委任状の普及の意義及び目標に関する事項
  2. 電子契約の当事者その他の関係者の電子委任状に関する理解を深めるための施策に関する基本的な事項
  3. 電子委任状に記録される情報の記録方法の標準その他電子委任状の信頼性の確保及び利便性の向上のための施策に関する基本的な事項
  4. 電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとする者の電子委任状取扱業務の実施の方法について第五条第一項の認定の基準となるべき事項
  5. その他電子委任状の普及を促進するために必要な事項

3主務大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4主務大臣は、基本指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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