条文くん法令検索 AIに質問する

電子委任状の普及の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成二十九年法律第六十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「電子委任状」とは、電子契約の一方の当事者となる事業者(法人にあっては、その代表者。第四項第一号において同じ。)が当該事業者の使用人その他の関係者に代理権を与えた旨(第三項において「代理権授与」という。)を表示する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項及び第三項において同じ。)をいう。

2この法律において「電子契約」とは、事業者が一方の当事者となる契約であって、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により契約書に代わる電磁的記録が作成されるものをいう。

3この法律において「電子委任状取扱業務」とは、代理権授与を表示する目的で、電子契約の一方の当事者となる事業者の委託を受けて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、電子委任状を保管し、当該電子契約の他方の当事者となる者又はその使用人その他の関係者に対し、当該電子委任状(当該事業者が法人である場合にあっては、委任者として記録された当該法人の代表者が当該法人の代表権を有していることを確認している旨を表示する電磁的記録(第十一条第一項において「代表権の確認に関する電磁的記録」という。)を含む。)を提示し、又は提出する業務をいう。

4この法律において「特定電子委任状」とは、次の各号のいずれにも該当する電子委任状をいう。

  1. 電子委任状に記録された情報について次に掲げる措置が行われているものであること。
    1. 電子委任状に委任者として記録された事業者による電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名(同法第八条に規定する認定認証事業者又は同法第十五条第二項に規定する認定外国認証事業者によりその認定に係る業務として同法第二条第二項の規定による証明が行われるものその他これに準ずるものとして主務省令で定めるものに限る。)
    2. イに掲げるもののほか、当該情報が当該電子委任状に委任者として記録された事業者の作成に係るものであるかどうか及び当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができる措置として主務省令で定める措置
  2. 電子委任状に記録された情報が次条第一項に規定する基本指針において定められた同条第二項第三号に規定する記録方法の標準に適合する方法で記録されているものであること。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(準備行為)

主務大臣は、この法律の施行前においても、第三条の規定の例により、基本指針を定めることができる。

2前項の規定により定められた基本指針は、この法律の施行の日において第三条の規定により定められたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子委任状の普及の促進に関する法律第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 電子委任状の普及の促進に関する法律 目次 第三条(基本指針) →