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電子委任状の普及の促進に関する法律施行規則 第二条 (特定電子委任状の要件となる措置)

平成二十九年総務省・経済産業省令第一号府省令
(特定電子委任状の要件となる措置)

第二条

第二条第四項第一号イの主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定により証明されるもの
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書により証明されるもの

2第二条第四項第一号ロの主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかの措置をいう。

  1. 電子委任状取扱業務を営む者(以下「電子委任状取扱事業者」という。)が、委任者の委託を受けて、電子委任状の内容を受任者の電子証明書(受任者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該受任者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。次号において同じ。)に記録する場合において、当該電子証明書に行う電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第二条に定める基準に該当する電子署名その他これに準ずる措置
  2. 電子委任状取扱事業者が、委任者の委託を受けて、電子委任状の内容を受任者の電子証明書とは別の電磁的記録に記録する場合において、当該電磁的記録に行う電子署名その他これに準ずる措置

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