条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第二条 (特定認証業務)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号府省令
(特定認証業務)

第二条

第二条第三項の主務省令で定める基準は、電子署名の安全性が次のいずれかの有する困難性に基づくものであることとする。

  1. ほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解
  2. 大きさ二千四十八ビット以上の有限体の乗法群における離散対数の計算
  3. 楕円曲線上の点がなす大きさ二百二十四ビット以上の群における離散対数の計算
  4. 前三号に掲げるものに相当する困難性を有するものとして主務大臣が認めるもの

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

この省令による改正後の第五条第一項第一号の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第五条に規定する外国人登録証明書(以下「旧登録証明書」という。)は在留カードとみなし、特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。)が所持する旧登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

2前項の規定により旧登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の第五条第一項第一号イの規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年総務省令第七十六号)第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第二条(特定認証業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(用語) 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 目次 第三条(認定の申請) →