(用語)
第一条
この規則において使用する用語は、電子署名及び認証業務に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この規則において使用する用語は、電子署名及び認証業務に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。