(認定の申請) 第三条 法第四条第二項の申請書は、様式第一によるものとする。2法第四条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの二申請者が法第五条各号の規定に該当しないことを説明した書類三法第六条第一項各号の認定の基準に適合していることを説明した書類 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗