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電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第十四条 (準用)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号府省令
(準用)

第十四条

第三条から第八条までの規定は法第十五条第一項の認定に、第九条から前条までの規定は認定外国認証事業者について準用する。

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