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電子署名及び認証業務に関する法律施行規則
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電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第十四条 (準用)
平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号
府省令
(準用)
第十四条
第三条
から
第八条
までの規定は法
第十五条第一項
の認定に、
第九条
から
前条
までの規定は認定外国認証事業者について準用する。
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