条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則
› 第九条
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第九条 (軽微な変更)
平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号
府省令
(軽微な変更)
第九条
法
第九条第一項ただし書
の主務省令で定める軽微な変更は、同一室内における既設の設備と同等以上の性能を有する設備への変更及びその増設とする。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第九条(軽微な変更)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第9条
この条文を参照している条文
第9条
第10条
第14条
第15条
← 第八条(認定の更新の申請)
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 目次
第十条(変更の認定等) →