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電子署名及び認証業務に関する法律 第九条 (変更の認定等)

平成十二年法律第百二号法律
(変更の認定等)

第九条

認定認証事業者は、第四条第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前項の変更の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

3第四条第三項及び第六条の規定は、第一項の変更の認定に準用する。

4認定認証事業者は、第四条第二項第一号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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