第四十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第九条第一項の規定に違反して第四条第二項第二号又は第三号の事項を変更した者二第十一条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者三第三十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗